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相談支援

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障害者にとっては、悩みやお困り事の相談や、福祉サービスやサポートにつながるための相談もとても重要なことです。障害者の抱える問題の相談に応じて、地域での暮らしについて一緒に考えることが「相談支援」です。
相談支援と一口で言ってもサービスは多岐にわたりますが、主として障害者本人や保護者から受けた相談に対して必要な情報提供や助言をしたり、福祉サービスの利用をサポートしたり、権利擁護のための必要な援助をしたりなど、地域生活における総合的な支援を行います。
相談支援に対応するのは、福祉の仕事の経験があって障害者支援について専門的な勉強をした「相談支援専門員」です。

計画相談支援

計画相談支援では、障害福祉サービスの利用申請に必要なサービス等利用計画を作成したり、サービスの利用に関する相談に応じたり、関係機関との連絡調整などを横浜で行ったりします。
計画相談支援は、市町村から指定された指定特定相談支援事業者が行います。サービス等利用計画案を作成してもらったら市町村に提出し、支給決定後には対象の障害児者の生活状況や福祉サービスの利用状況などの確認(モニタリング)を行い、必要に応じて支給決定の更新、見直しなどに関する調整も行います。
計画相談支援を受ける際には、市町村が給付として負担するため、利用者が負担する費用は一切ありません。

対象者
計画相談を利用できるのは、障害福祉サービスの利用を申請した障害のある人と障害のある児童で、次の人が対象となります。
・障害福祉サービスを申請した障害者または障害児で、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた人
・地域相談支援を申請した障害者で、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた人
※介護保険制度のサービスを利用する際には、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等を利用している人で、市町村が必要と認める場合となります。

障害児相談支援

障害児相談支援とは、児童発達支援や放課後等デイサービス、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援などの障害児通所支援を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、通所支援開始後に一定期間ごとにモニタリングを行う支援のことです。
障害児相談支援は、児童福祉法に基づく福祉サービスの一つで、障害をもつ児童の心身の状況や環境、またはその保護者の意向などを考慮して障害児支援利用計画案の作成等を行う「障害児支援利用援助」と、通所支援開始後に一定の期間ごとに利用計画が適切であるかどうかの確認を行い、見直しなどの援助を行う「継続障害児支援利用援助」の2種類の相談支援サービスがあります。

対象者
障害児相談支援の利用対象者は、障害児通所支援を利用するすべての障害のある児童です。

■障害児支援利用援助

障害児通所支援の利用申請手続きにおいて、障害のある児童の心身の状況や環境、または障害のある児童の保護者の意向やその他諸事情などを勘案・考慮し「障害児支援利用計画案」を作成します。利用が決定した際は、決定内容に基づく「障害児支援利用計画」を作成。通所決定後に事業所などとの連絡・調整などを行います。

■継続障害児支援利用援助

一定期間ごとに、利用計画の内容が適切であるかどうかのモニタリングを行います。必要であれば「障害児支援利用計画案」の見直しや、それに伴う関係者への連絡調整などを実施します。

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